育休明けは時短勤務できない?法律についてもチェック!

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ママ友などから、「育児と仕事を両立するために育休を取ったけど、育休が明けてから時短勤務ができない!」という声をよく聞きます。

確かに、育休明けに時短勤務を希望しても、職場の了承が得られなかったり、制度自体がない場合もありますよね。

この記事では、育休明けに時短勤務ができない場合がある理由と、育休明けに時短勤務に関してどのような法律があるのかを解説していきます!

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育休明けに時短勤務ができない理由

育休明けに時短勤務ができない理由としてあげられるのが、育休を取得して復帰する際に、職場が許可する場合もあれば、許可しない場合もあるためです。

育休を取った社員は育休明けに戻ってくる要員としてとらえられているため、一般的には別の社員を雇うのではなく、他の社員が業務を補ったり、派遣社員を雇うこともありますよね。

このため、育休明けに時短勤務で戻ろうとしている社員がいる場合、育休前と同様の業務時間をとることができず、時間不足・人手不足に陥る可能性があります。

また、育休明けに時短勤務を実施するためには、職場にその制度があることが前提となります。

現在では多くの企業が時短勤務を導入していますが、導入されていない企業にお勤めの場合には、育休明けに時短勤務ができない方がいるのも実情です。

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育休明けに時短勤務ができなかった例

育休明けに時短勤務ができなかった例として、ある会社で働くMさんのケースを紹介します。

Mさんは出産・育児のために、産前産後休暇と育児休業を合わせて1年間の休業を取得しました。

育休明けには時短勤務を希望し、職場に申請しましたが、職場からは「業務上の都合で許可できない」という回答が返ってきました。

Mさんは、育休明けは時短勤務ができないと知り、ショックを受けたといいます。

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育休明けの時短勤務に関する法律は?

実際に育休明けに時短勤務ができなかった例を挙げてみましたが、育休明けの時短勤務に関する法律はどうなのでしょうか?

調べてみたところ、時短勤務に関する法律は存在します。

育児・介護休業法では所定労働時間の短縮措置として、時短勤務制度の実施は義務づけられてるため、対象となる従業員からの育児を理由とした時短勤務の申し出を拒否することは原則として違法となります。

こちらの法律を知らない従業員や雇用主・事業主も多くいるという話も耳にするので、育休明けに時短勤務ができないと言われた場合や、そういう人が周りにいる場合には、この法律について話してみるのも一つの手ですね。

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まとめ

今回は育休明けに時短勤務ができないのか、そういった場合についてのエピソードや法律について、調べてまとめてみました。

企業によっては、資金不足や業務の事情から、育休明けに時短ができないと従業員に伝える場合もあるかもしれません。

しかしながら時短勤務に関する法律は存在するので、その法律を知っておくことで、いざ自分が時短勤務を拒否されるようなことがある場合には、知識をうまく活用することが大事です。

育休明けで業務への順応もしていかない中で、こどもとの時間も大事にするべく、時短勤務制度はなるべく活用していきたいですね!

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